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1988年4月6日制定 1989年4月6日一部改正
1992年4月6日一部改正
1995年4月5日一部改正
1996年4月7日一部改正
1999年3月31日一部改正
2001年4月1日一部改正
2003年3月31日一部改正
2004年3月31日一部改正
2012年3月30日一部改正 |
| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
本会は,水産海洋学会(The Japanese Society of Fisheries Oceanography)と称する. |
| 第2条 |
本会は,事務局を東京地区(東京,神奈川,埼玉,千葉)に置く. |
| 第3条 |
本会は,総会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる. |
| 第4条 |
本会の事業年度は,毎年4月に始まり,翌年3月末日に終わる. |
| 第2章 目的及び事業
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| 第5条 |
本会は,水産海洋に関する研究の発展および知識の普及をはかることを目的とする. |
| 第6条 |
本会は,前条の目的を達成するために,水産海洋に関する次の事業を行う.
- (1) 研究会,講演会,座談会等の開催
- (2) 学会誌および学術図書の刊行
- (3) 研究業績の表彰
- (4) その他本会の目的達成に必要な事項
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| 第3章 会 員 |
| 第7条 |
本会の会員は,本会の趣旨に賛同する者によって構成し,会員を次のように分ける.
| (1) |
正会員 会費年額10,000円を納める国内在住の個人.ただし,4月1日現在で60歳以上の者は会費を年額7,000円,学生は会費を年額6,000円とする. |
| (2) |
外国会員 会費年額7,000円を納める外国在住の個人.ただし,外国在住の学生は会費を年額6,000円とする. |
| (3) |
団体会員 会費年額20,000円を納める公共性のある団体. |
| (4) |
賛助会員 会費年額30,000円以上を納め本会を援助する個人または団体. |
| (5) |
名誉会員 本会に対し特に功労があった個人で総会の決議を得て推薦された者.なお,会費は徴収しない. |
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| 第8条 |
本会の入会希望者は,会長あてに入会申込書を提出し,常任幹事会の承認を受けなければならない. |
| 第9条 |
会員は次の特典を有する.
- (1) 学会誌の無料配布
- (2) 研究発表大会での発表
- (3) 本会が主催する各種講演会,シンポジウム等への参加
- (4) 学会誌への投稿
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| 第10条 |
会員は毎年会費を前納するものとする.ただし,既納の会費は返戻しない. |
| 2 |
会費納入を免除すべき相当の事由があると認める会員については,常任幹事会は前項にかかわらず,会費の免除を議決することができる. |
| 第11条 |
会員は次の事由により資格を喪失する.
(1) 退会 (2) 死亡 (3) 退会処分 |
| 第12条 |
会員が退会しようとするときは,会長あてに退会届を提出しなければならない.この場合未納の会費は全納しなければならない. |
| 第13条 |
会員が次の各号の一に該当するときは,幹事会の議決を経て会長が退会処分にすることができる.
- (1) 本会の名誉を傷付けたとき
- (2) 会費を2年以上滞納したとき
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| 第4章 役員及び委員等 |
| 第14条 |
本会に次の役員および委員を置く.
会長(1名),副会長(2名),監査(2名),幹事(60名以内,うち常任幹事15名以内),支部長(若干名),委員(若干名) |
| 第15条 |
役員および委員は,正会員のうちから次のようにして定める.
| (1) |
幹事は,細則に定める地区別に地区毎の正会員により選出する.なお,会長が必要と認めたときは,常任幹事会の承認を得て,定数以外の幹事を委嘱することができる. |
| (2) |
会長,副会長,監査及び常任幹事12名は幹事の互選で定める.ただし,これらの役員は兼任できない.なお,会長が必要と認めたときは,常任幹事会の承認を経て,原則3名,状況に応じて最大6名以内の常任幹事を委嘱することができる. |
| (3) |
支部長は,支部が推薦し会長が委嘱する. |
| (4) |
委員は,常任幹事会が推薦し会長が委嘱する. |
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| 第16条 |
会長は本会を代表し,会務を総理する.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその代行者となる. |
| 第17条 |
幹事は幹事会を構成し,会則の定める会務を審議し,会長の諮問に応ずるものとする. |
| 第18条 |
会長,副会長及び常任幹事は常任幹事会を構成し,会務を執行する.常任幹事会は幹事会及び総会に対し会務の執行について報告し,会長は本会の運営上特に必要な事項について諮問しなければならない.会長は会員のうち必要な者を常任幹事会および幹事会に招集することができる. |
| 第19条 |
監査は,本会の資産ならびに会務を監査し,結果を幹事会および総会に報告しなければならない. |
| 第20条 |
委員は,総務委員会,事業委員会,編集委員会,国際誌委員会,学会賞受賞候補推薦委員会及び選挙管理委員会を構成し,会務を担当する. |
| 第21条 |
役員及び委員の任期は,2年とする.ただし,会長,副会長,監査及び常任幹事は,それぞれ引き続いて2期を限度とする.任期は原則4月1日からとする. |
| 第22条 |
任期満了となった役員は,後任者の就任までその職務を続ける. |
| 第23条 |
任期中の役員に欠員を生じた場合は次点者を当て,その任期は前任者の残りの期間とする. |
| 第24条 |
他の学術関係機関への委員等の推薦は,全国の正会員の中から幹事の推薦にもとづき常任幹事会の議を経て会長が行う. |
| 第5章 会 議 |
| 第25条 |
通常総会は毎年1回会長が招集する.臨時総会は,幹事会,常任幹事会又は監査が必要と認めたとき,会長が招集する.総会の招集は,少なくとも10日以前にその会議に付すべき事項,日時及び場所を会員に通知しなければならない.ただし相当の事由があると会長が認めた場合はこの限りではない. |
| 第26条 |
総会の議長は,会議のつど出席した正会員の互選で定める. |
| 第27条 |
次の事項は通常総会に提出し,その承認を得なければならない.
- (1) 前年度の事業報告および収支決算
- (2) 当該年度の事業計画および収支予算
- (3) その他幹事会または常任幹事会において必要と認めた事項
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| 第28条 |
総会は正会員の10分の1以上の者が出席しなければ成立しない.ただし,当該議事につき書面であらかじめ意志を表示した者および他の出席正会員に表決を委任した者は出席者とみなす. |
| 第29条 |
総会の議事は,会則の変更を除いて前条で定めた出席会員の過半数でこれを決め,可否同数のときは議長がこれを決める. |
| 第30条 |
総会において,書面および委任状によらない出席正会員の過半数の同意があるときは,あらかじめ通知していない事項を議事とすることができる.この場合議決を要するときは書面および委任状によらない出席者の3分の2以上で決める. |
| 第31条 |
総会の議事の要項および議決した事項は,会員に通知する. |
| 第32条 |
幹事会および常任幹事会等の運営については細則で定める. |
| 第6章 資産及び会計 |
| 第33条 |
本会の資産は会費,寄付金およびその他の収入からなる.この資産は会長が管理し,会計が保管する.ただし資産の保管法は幹事会の議決を要する. |
| 第34条 |
本会の事業遂行に要する経費は会費,寄付金,利子,その他の収入をもって支弁する. |
| 第7章 会則の変更ならびに解散 |
| 第35条 |
この会則は総会の出席者の3分の2以上の議決を経なければ,変更することができない. |
| 第36条 |
本会の解散は総会の出席者の3分の2以上の議決を経なければならない. |
| 附則1 |
この会則は1988年4月6日から実施する. |
| 2 |
1989年4月の通常総会までは会則制定時の役員がその職務を行う. |
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| ■ 水産海洋学会細則 |
| 第1章 役員の選挙 |
| 第1条 |
役員の選挙に関する事務を司るため選挙管理委員会を設ける. |
| 2 |
選挙管理委員会は会則第6条及び第15条に定める役員の選出及び学会賞受賞候補に係る選挙が公正に遂行されるよう管理する. |
| 第2条 |
選挙管理委員長には常任幹事があたる.選挙管理委員は会長が委嘱する. |
| 第3条 |
正会員は役員の選挙に際し,届け出によって立候補者又は推薦候補者となることができる. |
| 第4条 |
立候補および推薦候補以外の正会員も被選挙権を持つ. |
| 第5条 |
会則第15条に定める地区の範囲は次の通りとする.
北海道地区(北海道)
東北地区(青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島)
関東地区(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川)
中部地区(新潟,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知,三重)
関西・中国・四国地区(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,島根,岡山,広島,徳島,香川,愛媛,高知)
西南地区(山口,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄) |
| 第6条 |
各地区の幹事定数は,選挙時における各地区の正会員数の5%を基本とし,円滑な会務の運営を考慮して常任幹事会で決める. |
| 第7条 |
当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽選で定める. |
| 第2章 幹 事 会 |
| 第8条 |
幹事会は幹事総数の3分の1以上の出席で成立し,議決はその過半数で定める. |
| 第9条 |
出席し得ない幹事は書面(電子メール添付の委任状を認める)の意思表示により議決に参加することができる.書面による参加者は出席者数に算入される. |
| 第3章 常任幹事会 |
| 第10条 |
常任幹事会は会則第18条に定める構成員の2分の1以上の出席で成立し,議決はその過半数で定める. |
| 第4章 総務委員会 |
| 第11条 |
総務委員会は会則第2条に定める本会の事務局として庶務,会計の事務を行う. |
| 第12条 |
総務委員長,副委員長(庶務または会計と兼任可),庶務及び会計は常任幹事が担当する. |
| 第5章 事業委員会 |
| 第13条 |
事業委員会は会則第6条に定める研究会,講演会,座談会等本会の目的達成に必要な各種事業を企画し,常任幹事会に提案する. |
| 第14条 |
事業委員会は総会及び幹事会で決定した委員会事業を実施する. |
| 第15条 |
事業委員長および事業副委員長は副会長または常任幹事が担当する. |
| 第6章 編集委員会 |
| 第16条 |
編集委員会は会則第6条に定める学会誌「水産海洋研究」(Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography)及び学術図書の編集にあたる. |
| 第17条 |
編集委員会は論文原稿の訂正,削除,加筆を要求し,または原稿の内容によって掲載を拒否することができる. |
| 第18条 |
投稿規定は編集委員会で作成し,幹事会の承認を得なければならない. |
| 第19条 |
編集委員長または編集副委員長は常任幹事会の構成員が担当する. |
| 第7章 国際誌委員会 |
| 第20条 |
国際誌委員会は会則第5条に定める目的達成のため,国際誌"Fisheries Oceanography"の編集にあたる. |
| 第21条 |
国際誌委員長又は副委員長は常任幹事会の構成員が担当する. |
| 第8章 学会賞受賞候補推薦委員会 |
| 第22条 |
学会賞受賞候補推薦委員会は会則第6条に定める研究業績の表彰候補を推薦する.
表彰対象は学会賞規程で定める.
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| 第23条 |
学会賞受賞候補推薦委員は,幹事の投票により選出される.選出方法は学会賞規程で定める. |
| 第24条 |
学会賞受賞候補推薦委員長は原則として幹事会の構成員が担当する. |
| 第9章 細則の変更 |
| 第25条 |
この細則の承認は,幹事会の議決で定める. |
| 附則1 |
この細則は1988年4月6日から実施する. |
| 2 |
常任幹事および常任幹事会の規定は1989年4月から適用する. |
| 改正 |
1989年4月6日,1992年4月6日,2001年4月1日,2002年3月31日,2011年11月12日 |
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| ■ 水産海洋学会学会賞規定 |
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1995年4月5日制定 1999年3月31日改正
2002年3月31日改正
2010年11月20日改正
- 学会活動の活性化と水産海洋学会の一層の発展を図るために,水産海洋学会宇田賞(以下宇田賞という),水産海洋学会奨励賞(以下奨励賞という),水産海洋学会論文賞(以下論文賞という),および水産海洋学会若手優秀講演賞(以下講演賞という)を本学会に設ける.
- 宇田賞は,本学会員で,主として水産海洋学研究において顕著な業績を挙げた正会員および外国会員の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授与される.受賞者には賞状,賞金およびメダルを贈呈する.
- 奨励賞は,当該年翌年4月1日現在40歳未満の本学会員で,主として水産海洋学研究において優れた業績を挙げた正会員および外国会員の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授与される.受賞者には賞状と賞金を贈呈する.
- 論文賞は,過去2年間に水産海洋研究誌およびFisheries Oceanography誌に掲載された本学会員が第一著者の論文(総説も含む)で,主として水産海洋学において優れた内容を持つ論文の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた論文2編以内に授与される.受賞論文の第一著者には賞状を贈呈する.
- 講演賞は,当該年翌年4月1日現在40歳未満の本学会員で,第一著者でかつ自らが講演/説明する口頭発表とポスター発表において,内容と提示・説明方法に優れた講演の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた講演に授与される.受賞者には賞状を贈呈する.
- 学会賞受賞候補者を選考するため,学会賞受賞候補推薦委員会(以下委員会という)を設ける.
- 委員会の委員を6名とし,幹事の投票により決定する.委員の互選により委員長を定める.委員の任期を2年間とし,毎年半数交替とする(続けての再任は認めない).会長は委員会が必要と認めた場合,常任幹事会の同意を得て2名までの委員を追加委嘱することができる.
- 委員会の決めた様式により,正会員が宇田賞受賞候補者,奨励賞受賞候補者を推薦する.
- 委員会は,宇田賞受賞候補者(1名),奨励賞受賞候補者(1名),および論文賞受賞候補論文(2編以内)を選び,1月末までに選定理由をつけて会長に報告する.
- 会長は,委員会の選考した候補者および候補論文について,幹事による無記名投票にはかる.投票の成立には幹事総数の3分の2以上の投票を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成を得た候補を受賞者(論文)とする.
- 学会賞受賞候補推薦委員会委員と会長委嘱の数名の委員からなる講演賞選考委員会を設け,研究発表大会時の講演の中から受賞候補講演(対象講演数の3%程度)を選考して会長に推薦する.
- 宇田賞受賞者,奨励賞受賞者,および論文賞受賞論文の主著者への賞の授与を総会時に行い,宇田賞受賞者の記念講演を研究発表大会において行う.
- 講演賞受賞講演者への賞の授与を,当該研究発表大会時に行う.
- 本規定の改正は,幹事会の議を経て行われる.
- この規定は1999年4月1日から実施する.
付則
- 宇田賞の賞金額を5万円とする.奨励賞の賞金額を3万円とする.
- 委員会の事務を総務委員会が行う.
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| ■ 水産海洋学会松宮基金運用規定 |
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2000年7月19日制定
学会活動に関係の深い研究集会への海外渡航・滞在費の補助に充てる.本基金への応募資格は,原則として渡航費が得がたい若手(40歳以下)または地域の水産試験場等の会員で研究発表を行う者とする.年間6件,1件10万円を補助の上限とし,申し込み受付は2000年8月以降随時とする.採否は会長,副会長および総務委員長が相談の上,常任幹事会に諮って決定する.応募書類の様式はとくに定めないが,申請者氏名,所属機関,研究集会主催団体,研究集会名,開催日時・場所,発表論文名(口頭かポスターの区別),著者名,英文和文要旨を添えて,メールまたは郵送で総務委員長宛に申し込むこととする.
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| ■ 水産海洋学会海外渡航補助事業運用規程 |
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2010年11月20日制定 2012年3月30日一部改正
学会活動に関係の深い研究集会への海外渡航・滞在費の補助に充てる.本事業への応募資格は,原則として渡航費が得がたい若手(40歳以下)または水産試験場等の会員で研究発表を行う者とする.応募する会員は応募時に少なくとも入会承認時から3ヶ月以上経過している者とする.年間上限4件(半期に分けて各上限2件),1件8万円を補助の上限とし,申し込み受付は松宮基金終了後以降随時とするが,前期(4-9月)渡航(発表日を基準とする)を前年12月末締め切り,後期(10-3月)渡航を6月末締め切りで応募を受け付け,採否は会長,副会長および総務委員長が相談の上,常任幹事会諮り決定する.応募書類にはHPに掲載の様式を使用して,申請者氏名,所属機関,研究集会主催団体,研究集会名,開催日時・場所,発表論文名(口頭かポスターの区別),著者名,英文和文要旨,旅費計画の概要の各項目を記入する.応募様式と共にメールまたは郵送で総務委員長宛に申し込むこととする.この事業の採択は松宮基金含め一人1回に限る.なお,松宮基金の残額が10万円以下となったときに申請した申請者には松宮基金から拠出された金額と10万円(もしくは必要額)との差額をこの事業から拠出する(ただし,この適用は1回限り).
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| ■ 地域研究集会などの開催と報告の手続き |
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水産海洋学会 2004年7月9日
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対象:
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水産海洋研究の発展に資するもので,地域研究集会,水産海洋シンポジウムなど水産海洋学会が
主催または共催するもの. |
開催方法:
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提案は会員に限る.但し,コンビーナーと講演者には会員以外を含むことができる. |
| ・ |
毎年2月末日までに次年度の開催計画を事業委員長に提出する.タイトルなど未定でもかまわない.また,次年度計画に掲載されなくても,開催は順次受け付ける. |
| ・ |
開催の5ヶ月程度前までに,タイトル,開催場所と日時,趣旨説明,コンビーナー,プログラム(仮題でも可),など(最近の国内誌「水産海洋研究」参照)の案を事業委員長に提出する. |
| ・ |
事業委員会と常任幹事会で審査を行い,必要に応じて改訂要請がなされる. |
| ・ |
開催日までに,国内誌「水産海洋研究」および学会ホームページhttp://www.jsfo.jp/に最終のプログラムなどを
掲載する.最終プログラムが国内誌掲載に間に合わない場合は予告を国内紙に掲載するか,最終版を学会ホームページに掲載し,さらにメーリングリストSuisan-kaiyo@ml.affrc.go.jpにより会員に周知する. |
| ・ |
要旨集を作成した場合はホームページに掲載する.事業委員長へ可能ならpdfかワープロファイルで提出する. |
開催時期と場所:
予算:
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1回あたり5万円を補助する(会場費や要旨代などに充る). |
報告:
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国内誌に最大印刷ページで20頁をコンビーナーが取りまとめる.原稿は,事業委員長経由で編集委員長あて開催後半年以内を目途として送付する.印刷費は不要,体裁は最近の国内誌に合わせる.なお,国内誌の発行予定は毎年2,5,8,11月. |
速報 (2005年3月18日追加):
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国内誌に最大印刷ページ1/2程度で速報を掲載する.原稿は,事業委員長経由で編集委員長あて
開催後1月以内を目途として送付する.内容は,研究集会やシンポジウムの参加者の概数,大よそ
の内訳(例:漁業者30名,業界20名,大学など教育機関20名,試験研究機関20名),コンビーナーが
重要と感じた点,写真1枚,など.印刷費は不要,体裁は自由. |
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